マンションでの水漏れ
通常、自分の家で水漏れが起きた場合、自分で水漏れ箇所を修理するなり、修理業者を呼んで直してもらうなりして、費用を支払って終わりです。
仮に、その水漏れで家屋のどこかが傷んだり、何かの器具が損壊してもやはりその分の費用を負担するなり我慢するなりすれば済む話です。
しかし、それは一戸建ての話で、マンションやアパートなどの集合住宅となると話が変わってきてしまいます。
水漏れ自体はどこかの住居が原因でも、漏れた水は相手を選ばず浸透していきます。
結果、ある日突然天井からポタポタと水が…ということが起きる可能性があるのです。
それも単純に上の階の住居が原因ならばまだ分かりやすいのですが、マンションの構造や配管によっては、上の階でも全く離れた位置の部屋からの浸水がやってきたりします。
当然、被害を受ける側だけでなく、知らない間に原因になっている可能性もあります。
さらには、住人の誰の部屋も原因ではなく、共通部分の配管が人知れず老朽化していて、壁の隙間で水が吹き出しているという可能性もあるのです。
こういう場合は原因特定が非常に困難になりますし、修繕費積立などを行っていないマンションなどでは複雑な問題を引き起こしたりします。
自分が漏水被害を受けた場合は、どうにかして原因を特定する必要がありますし、自分が漏水の原因の場合、ある日突然苦情と弁償の請求がやってくるかも知れません。
いずれにせよ、一戸建ての場合に比べて非常に面倒な話に発展しやすいのがマンション・アパートでの水漏れ被害だと言えます。
マンション水漏れ 上の階を探す
目の前の浸水被害が、一体どこから来た水によってもたらされているかを特定するのが、マンションなどの集合住宅における水漏れ対処の第一歩となります。
しかし、第一歩でありながら全行程中最も難しい部分でもあります。
まず、水というものは上から下に流れるという原則こそありますが、同時に何かを伝って流れていくこともあれば、毛細管現象などで限定的ですが段差を乗り越えたりするという性質もあります。
このため、例えばある部屋の天井部分で染みが見つかり、水漏れが原因だと予想できたとしても、実は直上の部屋では無く、その隣りの部屋が原因だということもあるのです。
また、水場というのは台所・風呂・トイレなどいずれも重要な生活空間ですので、「ちょっと見せてください」と言われたときに難色を示す人も珍しくありません。
しかも水漏れというものは、よほど激しくない限り音もでなければ臭いも出ませんので、居住者本人には自覚がなく、「容疑者」扱いされることに過剰に反応する人もいます。
しかし、ある程度の当たりは付けたとしても、最終的に漏れている箇所を直接確認しないことには、修理するにしても賠償関係を考えるにしても話が進まないのです。
こうした水漏れ現場を押さえる為の訪問は、出来る限り穏健に丁寧に行う必要があります。
出来る限り管理人さんや、管理会社スタッフなど第三者を交えて、感情的にならないように心がけて事情を説明しましょう。
いきなり犯人扱いして乗り込んだりすれば、水漏れ以上のトラブルを引き起こしかねません。
マンション水漏れ 共用部と専有部
マンションに走る配管は、各家庭で使われる水の管だけとは限りません。
共用部の水道管や排水管、屋根からの雨水樋などといった物が漏水を起こして、ある住居に漏水被害を及ぼすこともあるのです。
過去にあった例では、雨樋が落ち葉などで詰まって、行き場を失った雨水が最上階の部屋に侵入したというような場合がありました。
もし疑わしい箇所があるならば、まずは管理人やマンション管理会社に問い合せて調査をしてもらいましょう。
大概のマンションでは修繕費積立や管理費を支払っているので、特定できたらマンションの経費として早速直してもらいましょう。
ちなみにこの場合、水漏れの責任は誰にあるのかというと、共用部なので住人全員ということになります。
とはいえ、実際上は管理会社やオーナーに普段払っている管理費でどうにかしてもらうという形を取ることになるでしょう。
また、ある住居の床下を共用配管が走っている設計のマンションもよくあります。
こういう配管が漏水の原因となっている場合、上の住民に自覚はない一方、場所を特定するにも修理するにも上の階の住人の協力が必要になります。
さらには、こうした部分はその床の上の住居に属する部分として、上の住人に賠償責任が生ずることが多いようです。
ただ、過去の訴訟では床下スラブに埋まった配管からの水漏れに関して、「共用部分である」という判例も存在します。
この辺の責任の所在の境界は、統一された基準などがあるわけではなく、マンションごとの規約で決まりますので一度しっかり目を通しておくべきでしょう。
マンションの水漏れでの調査費用と賠償責任
水漏れに限らない話ですが、マンションなどの集合住宅において、火災・物損・水漏れなどあらゆる損害はそれを発生させた人が賠償責任を負うというのが原則になっています。
個人対個人の場合はもちろん、個人対管理組合、管理組合対個人と言う場合も同じように扱われます。
すなわち、個人の専有部分が原因になって個人に損害を与えた場合、個人の専有部分が原因で共用部に損害を与えた場合、共用部が原因となって個人に損害を与えた場合です。
水漏れの例では、ある住居の台所で水漏れが起きて下の部屋の天井に水シミを作った場合は、前者が後者の損害に関して賠償を行う必要があります。
ある住居の外置き洗濯機から水漏れが起きてフロアの廊下全体に水たまりができたら、その住居の住民が自分の責任と費用でもって廊下をきれいにする必要があります。
共用部の壁内配管が破裂して、直近の部屋を含めた数部屋に浸水被害を出したのなら、管理組合が各部屋の修繕費用を支払います。
また、マンションでの水漏れというのは、原因箇所を特定するまでに費用も手間もかかるのが特徴です。
疑わしいところのハッチを開け、壁を剥がし、床を剥がしてとあちこちで小規模な調査工事を行う必要があったりしますが、これら調査段階にかかった費用も賠償責任の中に入っています。
規模にもよりますが、最終的にかなりの金額になることも多いですし、示談交渉などの面倒さも考えると「個人賠償責任保険」などの加入を考えておいたほうが良いでしょう。
マンションでの賠償保険
マンションでの水漏れは、その住居の住民だけでなく、周辺住民にも大きな損害を与えてしまう可能性があります。
かつ、水漏れは静かに進行して、周りに被害が出るまで気が付きにくいという点もあります。
当然ながら、こうしたトラブルを起こした人は被害を被った人への弁償を行う責任があります
ただ、こうした周辺住民へ損害をもたらしてしまった際に、当事者に代わって支払いをしてくれる保険も存在しています。
マンション管理会社などでは「マンション保険」と呼ばれる一連の保険で、個人向けの「個人賠償責任保険」と管理組合向けの「施設賠償責任保険」がそれに当たります。
現在、個人賠償責任保険を単体で販売している保険会社はありませんので、基本的に火災保険や傷害保険、自動車保険などの特約として契約することになります。
特約での契約でも、本体の保険と保険内容は直接関係なく、自動車保険に特約で付けた場合でも、マンション水漏れやペットが他人に怪我を負わせた場合など様々な「賠償」に対応することができます。
ただし、特約だけを残すことはできませんので、自動車保険などの場合解約する際に注意が必要です。
火災保険などの特約で付けた場合、月100円程度の保険料となります。
こうした場合、保険料が安いことからマンション分譲の際に火災保険と合わせて自動的に加入していることもよくあります。
こういう加入の仕方をしていると、加入していることに気づかないことも多いです。
何か個人的に賠償する必要ができた場合には、念のためマンション管理会社に問い合せてみるとよいでしょう。


