マンションの水漏れでの調査費用と賠償責任

水漏れに限らない話ですが、マンションなどの集合住宅において、火災・物損・水漏れなどあらゆる損害はそれを発生させた人が賠償責任を負うというのが原則になっています。
個人対個人の場合はもちろん、個人対管理組合、管理組合対個人と言う場合も同じように扱われます。
すなわち、個人の専有部分が原因になって個人に損害を与えた場合、個人の専有部分が原因で共用部に損害を与えた場合、共用部が原因となって個人に損害を与えた場合です。

水漏れの例では、ある住居の台所で水漏れが起きて下の部屋の天井に水シミを作った場合は、前者が後者の損害に関して賠償を行う必要があります。
ある住居の外置き洗濯機から水漏れが起きてフロアの廊下全体に水たまりができたら、その住居の住民が自分の責任と費用でもって廊下をきれいにする必要があります。
共用部の壁内配管が破裂して、直近の部屋を含めた数部屋に浸水被害を出したのなら、管理組合が各部屋の修繕費用を支払います。

また、マンションでの水漏れというのは、原因箇所を特定するまでに費用も手間もかかるのが特徴です。
疑わしいところのハッチを開け、壁を剥がし、床を剥がしてとあちこちで小規模な調査工事を行う必要があったりしますが、これら調査段階にかかった費用も賠償責任の中に入っています。

規模にもよりますが、最終的にかなりの金額になることも多いですし、示談交渉などの面倒さも考えると「個人賠償責任保険」などの加入を考えておいたほうが良いでしょう。

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